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物件選別における心理的瑕疵について

中古マンションを購入したいというお客様で数件案内したところ、やっと一件気に入った物件が見つかりました。物件の概要書などには何も書いていなかったので、告知事項の有無を売主業者に確認しました。

概要書には詳細な記述はありませんでしたが、告知事項の内容を確認したところ、過去に飛び降り自殺があったとのことでした。このような事象は心理的瑕疵といわれ、取引の意思決定に影響を与える重要因子となります。不動産の心理的瑕疵についてさまざまな事象がありますが、仲介業者としてどういう行動をとるべきかは大変難しい問題でもあります。これに関して国土交通省は告知義務について「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省 令和3年10月)」(以下、ガイドラインという)を設け、以下のような場合は告知しなくてもよい(告知義務はない)と規定しました。

 

【ガイドラインで規定された告知しなくてもよい例】

1.対象不動産で自然死や日常生活での不慮の死が発生した場合

2.対象不動産の隣接住戸や通常使用することがない共用部で発生した自殺、他殺、特殊清掃が必要な自然死があった場合

3.普段から使用する共用部分で発生したものについては、発生から3年経過した場合

 

ガイドラインは上記のように策定されましたが、自分が購入者の立場になった場合、事象によって事前に聞いていたら購入しないかもしれません。

 

我々のスタンスとしては、上記のガイドラインに関わらず所有者から聞いた事象だけではなく、インターネット、周辺の聞き込み等の情報をなるべく詳しく購入者に伝えることにしています。一方で、人の死は自然発生するものですので、過敏になることでもない気がします。